レンタル開始時に、甲は契約期間分のレンタル代金を乙に支払うものとします。
レンタル期間中の消耗品(取付けバンド)の交換は、甲が自己の費用で行うものとします。
レンタル期間の延長を希望する場合、甲は、レンタル期間満了日の一週間前までに乙に連絡するものとします。
- レンタル契約が終了したときは、甲は商品を遅滞無く乙に返却するものとします。
- 甲の都合により商品の返却が遅れた場合、甲は、乙が定める超過代金を乙に支払うものとします。
- 商品の引渡しから返却までに商品が滅失または破損したときは、甲は乙にその旨を連絡し、乙の指示に従います。甲は乙に対して商品の修理代金の相当額を支払うものとします。また、その際の甲の最大負担金額は18万円(税別)とします。
- 前項の「破損」とは、レンズ面の大きな傷、電源の破損、筐体の割れ、落書き、ペインティング、紛失等の商品の使用に支障をきたす損傷及び外見の著しい損傷を指すものとし、通常使用に基づく小傷や汚れは対象外とします。
- 通常使用以外の破損等によるパーツ交換費用を下記に記します(工賃含む、税別)。
- レンズ面ドームの割れ、欠損 3千円
- 電源(プラグ・電線・筐体コネクター部) 2千円
- FRPケース(筐体)の割れ、欠損 6万円
- 内蔵カメラ 6万円
- 全損、盗難 18万円
甲は、以下の行為をしてはならないものとします。
- 商品を第三者に販売、譲渡、転貸すること、またはそれに準ずる行為
- 商品の改造、分解、修理、消耗品以外の部品交換を行うこと
- 甲は、レンタル期間中にあっても乙の許可を得て解約することができます。
- 前項の場合、中途解約による返金はできません。
甲が以下の一に該当したときは、乙は通知のみによりレンタル契約を解除できるものとします。
- レンタル代金の支払い一回でも怠ったとき
- 虚偽の記載や通知があったとき
- このレンタル契約における条項に違反したとき
- 前項に基づいてレンタル契約が解除されたときは、甲は直ちに商品を乙に返却し、併せてレンタル契約に基づく一切の債務を乙に支払い、その他乙に損害のある場合はこれを賠償するものとします。
- 天変地異、輸送機関の事故等、乙の責に帰することができない事由により商品の納品が遅延した場合、乙はその責任を負わないものとします。
- 甲が本商品によって第三者に損害を与えた場合、甲の責任と負担で解決するものとし、乙はその責を負わないものとします。
甲及び乙は、本契約に関連した紛争が生じたときは、静岡地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。